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■サービス利用料は?
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2.利用料負担で困っているんだけど…
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1割の負担が高くなる場合は、月額37,200円で頭打ちにします(高額介護サービス費の支給)。特に所得の低い方の場合は、上限額を低くしています。
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| 所得区分 |
月々の上限額 |
老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税
または生活保護受給者の場合 |
15,000円 |
世帯全員が住民税非課税者で
本人の年金受給額が80万円以下の場合 |
15,000円 |
世帯全員が住民税非課税者で
本人の年金受給額が80万円超の場合 |
24,600円 |
| 一般(上記以外の場合) |
37,200円 |
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※世帯に複数の利用者がいる場合には、すべての利用者の月々の1割負担を合算した額の上限が、上記の額になります。

社会福祉法人等により提供されるサービスの利用者のうち、とくに生計が困難な人に対して、その利用料を原則として1/2に減らす措置が、多くの市区町村でとられています。
対象となるサービスは以下の通りです。
・ホームヘルパーの訪問(訪問介護)
・日帰り介護施設(デイサービスセンター)などへの通所(通所介護) ・特別養護老人ホームなどへの短期入所(ショートステイ)
・特別養護老人ホームへの入所
さらに、平成17年10月から、減免の対象を拡大する措置がとられました(新たに拡大した減免対象の利用料減免割合は4分の1)。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。

このほか、介護保険の保険料、利用料を支払うことが難しいかたには、都道府県社会福祉協議会による生活福祉資金の貸付制度などもあります。詳しくは、市区町村の窓口で相談してください。
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